企業・事業所の皆さまへ

 

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(法第3条)と規定しています。

「自らの責任において適正に処理する」とは、排出事業者が「自ら処理する場合」と「処理業者に処理を委託する場合」とがあります。(ここでいう処理とは収集運搬と処分を合わせたものを言います。)

実際には、多くの排出事業者が自ら運搬や処分場の設置をすることはなく、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託しているのが実態です。しかしながら処理業者の中には利益優先で不適切な処理を行う業者がいることも事実です。

あくまでも廃棄物処理の責任は排出事業者にあるという前提のもと適切な処理業者を選んで委託することが必要となります。

 

産業廃棄物に該当しないものが一般廃棄物となります。
一般家庭からの廃棄物はすべて一般廃棄物となります。(事業活動を伴わないため)

 

産業廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要になった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいい、排気ガス等気体状のものは廃棄物に該当しません。

事業活動に伴って生じた廃棄物であり、20種類に分類されます。

 

企業・事業所の皆さまへのお願い 

 産業廃棄物は一般廃棄物とは処分場が異なるうえに、運搬ごとに産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運用が必要となりますのでルート回収を行なっておりません。

ある程度の量をお客様で保管いただき、たまってきた時点で処理のご依頼をいただくようにしております。排出される産業廃棄物の種類によって搬入する処分場が異なります。

また事前に書面での契約書の締結が義務ですので前もってご連絡ください。

 一般廃棄物について  

産業廃棄物に該当しないものが一般廃棄物となります。
一般家庭からの廃棄物はすべて一般廃棄物となります。(事業活動を伴わないため)

 

 

回収に使用するパッカー車に備え付けた「自重計」を使用して、毎回計量して積み込みそれに応じて請求金額が変動します。

料金は月額基本料金+計量回収重量による処理料金となります。
ある程度の排出量があり、かつシーズンなどによって排出量に変動がある事業所様にはご好評をいただいております。

また、ごみの排出量が正確にわかりますので廃棄物の管理、抑制のお役に立ちます。

 

 

自重計システムについて

回収に使用するパッカー車に備え付けた「自重計」を使用して、毎回計量して積み込みそれに応じて請求金額が変動します。

 

 

 

回収場所、回収条件(廃棄物の状態・仕分け・回収頻度など)回収量を事前に聞き取りして月額の定額料金をご提示いたします。

よって条件が変更になった場合金額が変更となる場合もございますのでその際はお申し出ください。

事前に数量の打ち合わせをさせていただいておりますのでスポット的に廃棄されるもの(剪定ゴミを含む)や片づけゴミなどは別途請求となる場合がございます。

 

 

産業廃棄物について 

廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要になった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいい、排気ガス等気体状のものは廃棄物に該当しません。

事業活動に伴って生じた廃棄物であり、20種類に分類されます。

 

 

ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含めた広義の概念としてとらえられています。

また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業等の事業規模が小さいものから排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合であっても表に該当する廃棄物は産業廃棄物となります。

産業廃棄物にはあらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあります。